【No.176-(1)】
民法 の 物権総論 に関する問題
A所有の土地をBがCに売却し、その後BがAから当該土地を買い受けた場合において、いずれの売買契約にも所有権の移転登記や方法に関する特約がないときは、BがAから当該土地を買い受け、かつ、AからBへ所有権の移転の登記がされた時点で、Cに当該土地の所有権が移転することになる。
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×誤り。
【解説】他人物売買の場合は、売主が所有権等の目的物の所有権を取得した時に所有権が移転するとされている。BがAから当該土地の所有権を取得した時にCに当該土地の所有権が移転する。
関連条文:民法561条
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第561条
1 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
第561条
1 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
【No.176-(2)】
民法 の 物権総論 に関する問題
Cが占有しているA所有の土地をAがBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Cにつき当該土地の取得時効が完成して、Cが時効を援用した場合、Cは、Bに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。
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〇正しい。
【解説】時効取得者は、時効完成時の所有者に対しては、登記をしなくても、その取得を対抗することができる。
関連条文:民法177条
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第177条
1 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第177条
1 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
【No.176-(3)】
民法 の 物権総論 に関する問題
A所有の土地をAがBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Aが、Bの債務不履行により、当該売買契約を解除した。しかし、その解除後、BがCに当該土地を売却し、BからCへの所有権の移転の登記がされた場合、Aは、Cに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。
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×誤り。
【解説】不動産の売買契約の解除による所有権の復帰は、登記をしなければ、解除後にその不動産の所有権を取得した者に対抗することができないとされている。
関連条文:大判昭和35.11.29
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【No.176-(4)】
民法 の 物権総論 に関する問題
A所有の土地をAがBに売却したが、AからBへの所有権の移転の登記がされる前に、Cが権原なく当該土地の占有を開始した場合、Bは、Cに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。
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〇正しい。
【解説】不法行為者や不法占拠者は、登記がないことを主張する正当な理由を有しないとされている。Bは。Cに対して、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。
関連条文:大判大正9.4.19
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【No.176-(5)】
民法 の 物権総論 に関する問題
A所有の土地をAがBに売却した後AからBへの所有権の移転の登記がされる前に、Bからその登記の申請を受任していたCが、Aから当該土地を買い受け、AからCへの所有権の移転の登記がされた場合、Bは、Cに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。
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〇正しい。
【解説】他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができないとされている。Bから所有権の移転の登記の申請を受任していたCが、Aから当該土地を買い受けて所有権の移転の登記を受けた場合でも、BはCに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。
関連条文:不動産登記法5条2項
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第5条
1 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
第5条
1 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
【No.177-(1)】
民法 の 物権総論 に関する問題
所有権に基づく物権的請求権は、10年の消滅時効により消滅する。
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×誤り。
【解説】判例は、物権的請求権は、物権の作用であって独立の権利ではないから、所有権に基づく物権的請求権は、所有権と同じく、事項によって消滅することはないとしている。
関連条文:大判大正5.6.23
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【No.177-(2)】
民法 の 物権総論 に関する問題
所有者は、その所有権の取得について対抗要件を備えていなくても、その所有物を不法に占拠する者に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
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〇正しい。
【解説】物権的請求権を行使するためには、原則として、対抗要件を備えることを要するが、所有権を不法に占有する者等の不法行為者は、登記を等をしなくても対抗することができる第三者である。
関連条文:最判昭和25.12.19
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【No.177-(3)】
民法 の 物権総論 に関する問題
所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには、妨害状態が発生したことについて相手方に故意又は過失がなければならない。
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×誤り。
【解説】所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには、妨害状態が発生したことについて相手方に故意又は過失があるかどうかは問わない。
関連条文:-
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【No.177-(4)】
民法 の 物権総論 に関する問題
占有者が所有者に対して提起した占有の訴えに対して、所有者は、その所有権に基づく反訴を提起することができる。
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〇正しい。
【解説】占有の訴えについて民法202条第2項は、本権(所有権や地上権等)に関する理由に基づいて裁判することができないとしている。しかし、本件に基づく反訴を提起することは許される。
関連条文:民法202条
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第202条
1 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
第202条
1 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
【No.177-(5)】
民法 の 物権総論 に関する問題
所有者は、その所有物について権原を有しない者から賃借して占有する者だけでなく、当該所有物を賃貸した者に対しても、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
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〇正しい。
【解説】当該所有物を賃貸した者は、当該所有物の間接占有者であるから、当該所有物を不法に占有する者にほかならない。所有者は、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
関連条文:大判昭和13.1.28
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【No.178-(1)】
民法 の 物権総論 に関する問題
Bは、Aに無断で、甲土地に乙土地を建て、乙建物につきBを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をした。その後、Bは、Cに対し、乙建物を売却し、Cが乙建物の所有権を取得したが、乙建物の所有権の登記名義人は、Bのままであった。この場合において、Aは、甲土地の所有権に基づき、Bに対しては乙建物の収去を求めることができるが、Cに対しては乙建物の収去を求めることはできない。
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×誤り。
【解説】もし、登記のかかわりなく建物の実質的所有者をもって建物収去・土地明渡しの義務者を決するべきとするならば、相手方において、たやすく建物の所有権の移転を主張して明渡しの義務を免れることが可能になってしまう。Aは、Bに対しても、Cに対しても乙建物の収去を求めることができる。
関連条文:最判平成6.2.8
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【No.178-(2)】
民法 の 物権総論 に関する問題
Aは、Bに対し、甲土地を売却し、Bが甲土地の所有権を取得したが、甲土地の所有権の登記名義人は、Aのままであった。この場合において、甲土地をCが違法に占有しているときは、Bは、甲土地の所有権に基づき、Cに対し、甲土地の明渡しを求めることができる。
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〇正しい。
【解説】物権的請求権を行使するためには、原則として、対抗要件を備えることを要する。不動産物権であれば、原則として登記を必要とする。しかし、不法占拠者等の不法行為者は、登記をしなくても対抗することができる第三者であるため、このような者に対しては、登記をしなくても物権的請求権を行使することができる。
関連条文:民法177条
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第177条
1 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第177条
1 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
【No.178-(3)】
民法 の 物権総論 に関する問題
Cは、乙動産を所有するBに無断で乙動産を持ち出し、A及びBに無断で、甲土地上に乙動産を放置した。この場合において、Aが甲土地の所有権に基づき乙動産を所有するBに対して乙動産の撤去を請求したときは、Bは、乙動産を放置したのがCであることを理由に、その請求を拒絶することができない。
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〇正しい。
【解説】物権的請求権は、物権の妨害又は妨害のおそれが、その物の支配に属する事実によって生じている場合には、それがその者の行為に基づくか、故意・過失があるかを問わず、行使することができる。
関連条文:-
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【No.178-(4)】
民法 の 物権総論 に関する問題
Bは、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地を占有していた。この場合において、Bが取得時効を援用した後は、Aは、Bに対して、甲土地につき、所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。
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〇正しい。
【解説】時効取得者は、時効完成時の所有者に対しては、登記をしなくても、その取得を対抗することができるとされている。
関連条文:大判大正7.3.2
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【No.178-(5)】
民法 の 物権総論 に関する問題
Bが甲土地に地役権を有する場合において、Cが違法に、かつ、恒常的に甲土地に自動車を駐車し、Bによる地役権の行使を妨げ、地役権を侵害しているときは、Bは、地役権に基づき、Aに対してはCによる地役権侵害行為を禁止するために必要な措置をとるように求めることはできるが、Cに対しては地役権侵害行為の禁止を求めることはできない。
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×誤り。
【解説】地役権は、物権であるから、地役権者は、承役地に対する妨害の排除や妨害の予防を請求することができる。また、通行地役権を有するものが、車両を通路に恒常的に駐車させて使用している者に対し、地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づき、このような妨害行為の禁止を求めることができるとしている。
関連条文:最判平成17.3.29
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【No.179-(1)】
民法 の 占有権 に関する問題
法人の代表が建物を当該法人の機関として占有しつつ、当該代表者個人のためにも占有していた場合には、当該代表者は、その占有を奪われたときであっても、当該代表者個人として占有回収の訴えを提起することができない。
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×誤り。
【解説】占有の訴えを提起することができる者は、占有者及び他人のために占有をする者である。占有の機関は、独立に所持する者ではないので、他人のために占有する者ではなく、占有の訴えを提起することができない。また、法人の代表者の場合も、物の所有は法人にあり、代表者個人として占有の訴えを提起することは認められない。
関連条文:民法197条、最判昭和32.2.22
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第197条
1 占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
第197条
1 占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
【No.179-(2)】
民法 の 占有権 に関する問題
悪意の占有者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。
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〇正しい。
【解説】占有者であれば、その善意・悪意を問わず、占有の訴えを提起することができる。
関連条文:大判大正13.5.22
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【No.179-(3)】
民法 の 占有権 に関する問題
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その占有の開始の時から悪意の占有者とみなされる。
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×誤り。
【解説】善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされる。
関連条文:民法189条2項
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第189条
1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
第189条
1 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
【No.179-(4)】
民法 の 占有権 に関する問題
代理人によって占有をする場合における占有の善意又は悪意は、その代理人について決する。
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〇正しい。
【解説】占有者の善意や悪意が問題となるときは、直接に所持を有する代理人について決すべきものとされている。
関連条文:大判大正11.10.25
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【No.179-(5)】
民法 の 占有権 に関する問題
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その代理人がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
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×誤り。
【解説】占有権の譲渡は、占有権の譲渡の合意と占有の移転によって生ずる。占有の移転には、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定及び指図による占有移転の方法がある。占有の移転では、AがCに保管させている物をBに売却し、Bがその後も引き続き保管させていくような場合であり、この場合は、AがCに対し、以後、Bのためにその物を占有すべき旨を命じ、Bがこれを承諾することによって移転の効力を生ずることになる。
関連条文:民法184条
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第184条
1 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
第184条
1 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
【No.180-(1)】
民法 の 占有権 に関する問題
他人のために占有をする者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。
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〇正しい。
【解説】占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。他人のために占有する者も、子の訴えを提起することができる。
関連条文:民法200条1項
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第200条
1 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
第200条
1 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
【No.180-(2)】
民法 の 占有権 に関する問題
甲土地の占有者であるAから占有の訴えを提起されたBは、その訴えに対する防御方法として、甲土地の所有権が自らにあることを主張することができる。
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×誤り。
【解説】占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判することができないとされている。
関連条文:民法202条2項
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第202条
1 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
第202条
1 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
【No.180-(3)】
民法 の 占有権 に関する問題
占有者が占有物の所持を失った場合には、その占有者は、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその占有物の占有を回復したとしても、その占有物の所持を失っていた間の占有の継続を主張することはできない。
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×誤り。
【解説】占有回収の訴えを提起して勝訴し、さらに、その物の占有を回復した時に、現実に占有しなかった間も占有が継続していたものとされる。
関連条文:最判昭和44.12.2
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【No.180-(4)】
民法 の 占有権 に関する問題
甲土地を占有していたAからその占有を継承したBは、自己の占有にAの占有を併せて主張することはできるが、自己の占有のみを主張することはできない。
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×誤り。
【解説】占有の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
関連条文:民法187条1項
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第187条
1 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
第187条
1 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
【No.180-(5)】
民法 の 占有権 に関する問題
代理人が自己の占有物について以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これにより占有権を取得する。
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〇正しい。
【解説】占有権は、代理人によって取得することができる。本人は代理人による占有を介して占有権を取得することができる。この代理占有は、①占有代理人が所持を有すること、②占有代理人が、本人のためにする意思表示をすること、③本人と占有代理人との間に占有代理関係が存在することによって成立する。
関連条文:民法181条
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第181条
1 占有権は、代理人によって取得することができる。
第181条
1 占有権は、代理人によって取得することができる。