【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.46~50)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.46-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の変更の登記、表題部所有者の氏名等の変更又は更正の登記 に関する問題
建物の表題部所有者の持分に変更があった場合、その変更の登記を申請することができる。
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×誤り。

【解説】表題部所有者の持分に変更があったときは、所有権の保存の登記をしたのちに、持分の移転の登記の手続によらなければ、これを登記することはできない。
関連条文:法32条

【No.46-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の変更の登記、表題部所有者の氏名等の変更又は更正の登記 に関する問題
表題部所有者である法人が他の法人に合併されて消滅した場合には、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができる。
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×誤り。

【解説】表題部所有者として登録された法人が他の法人に合併した場合は、表題部所有者の変更に当たるので、所有権に関する登記の手続によらなければならない。つまり、合併後存続する法人は、事故を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
関連条文:法32条、法74条1項1号

【No.46-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の変更の登記、表題部所有者の氏名等の変更又は更正の登記 に関する問題
建物の所有者が、住所移転後に移転前の住所で表題登記を受けた場合には、表題部所有者の住所についての更正の登記を申請することができる。
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〇正しい。

【解説】建物の所有者が、住所移転後に移転前の住所で表題登記を受けた場合には、錯誤の登記となる。したがって、表題部所有者の住所についての更正の登記を申請することができる。
関連条文:法31条

【No.46-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の変更の登記、表題部所有者の氏名等の変更又は更正の登記 に関する問題
表題部所有者Aが死亡し、その相続人があることが明らかでないときは、いったんA名義で所有権の保存の登記をした後、所有権の移転の登記により亡A相続財産名義としなければならず、表題部所有者の氏名についての変更の登記によって、表題部所有者をAから亡A相続財産に変更することができない。
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×誤り。

【解説】民法951条において、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とすると規定されている。相続財産の法人の成立があった場合には、氏名の変更の登記によるものとされているので、表題部所有者の氏名の変更の登記を申請することができる。
関連条文:法31条

【No.46-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の変更の登記、表題部所有者の氏名等の変更又は更正の登記 に関する問題
表題部所有者の氏名が養子縁組によって変更し、さらに婚姻によって変更した場合において、表題部所有者の氏名についての変更の登記は、中間の表示を省略し、直接現在の所有者の氏名に変更する登記を申請することができる。
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〇正しい。

【解説】表題部所有者の氏名についての変更の登記は、中間の表示を省略し、直接現在の所有者の氏名に変更する登記を申請することができる。
関連条文:昭和33.3.22民甲423号通達

【No.47-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の更正の登記 に関する問題
表題部所有者をAからBに更生する登記を申請する場合には、添付情報として、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。
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〇正しい。

【解説】表題部所有者をAからBに更生する登記を申請する場合には、添付情報として、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。
関連条文:令別表2項

【No.47-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の更正の登記 に関する問題
表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、登記された持分に誤りがなかった共有者から申請することができる。
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〇正しい。

【解説】表題部所有者である共有者の持分の更正の登記は、共有者のうち1人から申請することができる。登記された持分に誤りがなかった共有者から申請することができる。
関連条文:法33条3項

【No.47-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の更正の登記 に関する問題
表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請する場合において、添付情報として他の共有者の承認を証する情報を提供することができないときは、当該情報に代えて、当該他の共有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することができる。
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〇正しい。

【解説】表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請する場合において、添付情報として他の共有者の承認を証する情報を提供することができないときは、当該情報に代えて、当該他の共有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することができる。
関連条文:令別表3項

【No.47-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の更正の登記 に関する問題
表題部所有者であるA株式会社がB株式会社に合併されて消滅した場合には、いったんA株式会社に所有権の保存の登記をしたうえで、B株式会社への所有権の移転の登記をしなければならない。
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×誤り。

【解説】表題部所有者であるA株式会社がB株式会社に合併されて消滅した場合には、表題部所有者をA株式会社からB株式会社に変更することがでず、この場合、所有権に関する登記の手続によらなければならない。しかし、表題部所有者について相続その他の一般継承があった場合には、相続人その他の一般承継人は、直接自己名義で所有権の保存の登記を申請することができるとされている。つまり、B株式会社は、直接自己名義で所有権の保存の登記を受けることができる。
関連条文:法32条、法74条1項1号

【No.47-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の更正の登記 に関する問題
表題部所有者が死亡し、その相続人のあることが明らかでない場合において、表題部所有者を相続財産法人名義に変更する登記を申請するときは、申請情報の内容とする登記原因の日付は、相続財産の管理人が選任された日を記録する。
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×誤り。

【解説】表題部所有者が死亡し、その相続人のあることが明らかでない場合において、表題部所有者を相続財産法人名義に変更する登記を申請するときは、申請情報の内容とする登記原因の日付は、相続開始の日(被相続人の死亡の日)とする。
関連条文:-

【No.48-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の更正の登記 に関する問題
建物の登記記録の表題部に、Aの持分が2分の1、Bの持分が2分の1と記録されているが、真実はAの持分が2分の1、Cの持分が2分の2である場合における当該建物の表題部所有者についての更正の登記は、Cが単独で申請することができる。
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〇正しい。

【解説】更正後の所有者の1人であるCは、単独で表題部所有者の更正の登記を申請することができる。
関連条文:法33条1項

【No.48-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の更正の登記 に関する問題
表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請する場合において、添付情報として他の共有者の承諾を証する情報を提供することができないときは、当該情報に代えて、当該他の共有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することができる。
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〇正しい。

【解説】表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請する場合において、添付情報として他の共有者の承諾を証する情報を提供することができないときは、当該情報に代えて、当該他の共有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することができる。
関連条文:令別表3項

【No.48-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の更正の登記 に関する問題
表題部所有者をAからBに更生する登記は、A又はBから申請することができる。
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×誤り。

【解説】表題部所有者をAからBに更生する登記は、当該不動産の所有者であるB以外の者は申請することはできないとされている。
関連条文:法33条1項

【No.48-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の更正の登記 に関する問題
表題部所有者である共有者A、B及びCのうち、Aの持分とCの持分が誤って登記されていた場合における持分についての更正の登記は、持分に誤りがないBからも申請することができる。
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〇正しい。

【解説】表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、共有者のうちの1人から申請することができるとされている。
関連条文:法33条3項

【No.48-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 表題部所有者又はその持分の更正の登記 に関する問題
表題部所有者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。
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〇正しい。

【解説】表題部所有者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。
関連条文:法74条1項1号

【No.49-(1)】

土地の表示に関する登記 の 地目 に関する問題
地目は、土地の主な用途により、23種類に区分して定めるが、個の区分に該当しない土地については、これに準じて定めるものとされている。
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×誤り。

【解説】地目は、土地の主な用途により、23種類に区分して定めるものとされており、これ以外の地目は認められていない。
関連条文:規則99条

【No.49-(2)】

土地の表示に関する登記 の 地目 に関する問題
専ら給水の目的で敷設された水道の水源地の地目は、「水道用地」である。
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〇正しい。

【解説】専ら給水の目的で敷設された水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地の地目は、「水道用地」である。
関連条文:準則68条7号

【No.49-(3)】

土地の表示に関する登記 の 地目 に関する問題
公衆の娯楽のために供する土地において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一段として「雑種地」とする。
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×誤り。

【解説】公衆の娯楽のために供する土地は、「公園」とする。
関連条文:準則68条22号

【No.49-(4)】

土地の表示に関する登記 の 地目 に関する問題
競馬場内の土地については、事務所の敷地は、「宅地」とし、馬を飼っておく小屋(馬小屋)の敷地は「雑種地」とする。
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×誤り。

【解説】競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその付属する土地は、「宅地」とする。
関連条文:準則69条8号

【No.49-(5)】

土地の表示に関する登記 の 地目 に関する問題
山林、原野等の海岸線に近い急傾斜地に土砂崩れや地すべりを防止するために設けられた幅3メートル高さ15メートルの鉄筋コンクリートの擁壁を構築した場合に、その擁壁が占める土地の地目は、「雑種地」とする。
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〇正しい。

【解説】山林、原野等の海岸線に近い急傾斜地に土砂崩れや地すべりを防止するために設けられた幅3メートル高さ15メートルの鉄筋コンクリートの擁壁を構築した場合に、その擁壁が占める土地の地目は、「雑種地」とする。
関連条文:登記研究422号

【No.50-(1)】

土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
温泉の湧出口の維持に必要な土地を測量したところ10.1224㎡であったので、申請時の土地の地積を10㎡とした。
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×誤り。

【解説】「鉱泉地」は1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てたものを地積とする。
関連条文:規則100条

【No.50-(2)】

土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
宗教法人である寺院の境内にある庫裏の敷地を測量したところ47.9136㎡であったので、申請時の土地の地積を47.91㎡とした。
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×誤り。

【解説】「宗教法人法3条2号に掲げる土地」は1平方メートル未満の端数を切り捨てたものを地積とする。
関連条文:規則100条

【No.50-(3)】

土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生息する土地を測量したところ750.5428㎡であったので、申請時の土地の地積を750㎡とした。
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〇正しい。

【解説】「原野」は1平方メートル未満の端数を切り捨てたものを地積とする。
関連条文:規則100条

【No.50-(4)】

土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
海産物加工の工場と道を隔てた向かい側にある物干し場を測量したところ343.0758㎡であったので、申請時の土地の地積を343.07㎡とした。
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×誤り。

【解説】工場に接続する物干し場又はさらし場は「宅地」であるが、工場に接続しないものは「雑種地」となる。「雑種地」は1平方メートル未満の端数を切り捨てたものを地積とする。
関連条文:準則69条11号、規則「100条

【No.50-(5)】

土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
ガスタンクの敷地を測量したところ625.1034㎡であったので、申請時の土地の地積を625.10㎡とした。
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〇正しい。

【解説】ガスタンクの地目は「宅地」である。「宅地」は1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てたものを地積とする。
関連条文:準則69条10号、規則「100条
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