【No.136-(1)】
民法に関する事項 の 相続の効力 に関する問題
Aが、Bと婚姻し、両者の間に子C及びDがいる場合において、令和2年に死亡したAの相続に関し、B、C及びDの法定相続分は、それぞれ3分の1である。
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×誤り。
【解説】民法では、子と配偶者が相続人となる場合のそれぞれの相続分を2分の1ずつと定めている。配偶者であるBが2分の1、C及びDの法定相続分はそれぞれ4分の1となる。
関連条文:民法900条1号
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第900条
1 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
第900条
1 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
【No.136-(2)】
民法に関する事項 の 相続の効力 に関する問題
Aが、Bと婚姻し、両者の間に子C及びDがいる場合において、令和2年に死亡したAの相続に関し、Aには婚姻関係にはないE女との間に認知した子Fがいた場合、Fの法定相続分はCの法定相続分と同じである。
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〇正しい。
【解説】嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じである。
関連条文:民法900条4号
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第900条
1 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
第900条
1 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
【No.136-(3)】
民法に関する事項 の 相続の効力 に関する問題
Aが、Bと婚姻し、両者の間に子C及びDがいる場合において、令和2年に死亡したAの相続に関し、Aが、Gを養子とする養子縁組をしていた場合、Gの法定相続分はCと等しい。
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〇正しい。
【解説】養子と実子は、法定相続分は同じである。養子は、養子縁組の日より、養親の嫡出子の身分を取得する。
関連条文:民法809条
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第809条
1 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
第809条
1 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
【No.136-(4)】
民法に関する事項 の 相続の効力 に関する問題
Aが、Bと婚姻し、両者の間に子C及びDがいる場合において、令和2年に死亡したAの相続に関し、Aが死亡した後、Cがその相続を放棄した場合、Cの子Hは、代襲して相続人となる。
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×誤り。
【解説】相続放棄は代襲原因とはされていない。代襲相続は、例えば、Cが、Aが死亡する以前に死亡していた場合に、Cの子HがCに代わってAの相続人となることである。代襲相続が発生する原因は、①死亡、②欠格、③排除の3つである。
関連条文:民法887条2項
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第887条
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第887条
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
【No.136-(5)】
民法に関する事項 の 相続の効力 に関する問題
Aが、Bと婚姻し、両者の間に子C及びDがいる場合において、令和2年に死亡したAの相続に関し、Aが死亡する前に、C及びD(Aの子全員)が死亡していた場合、C及びDに子がいなければ、Aの父Iが相続人となる。
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〇正しい。
【解説】第一順位の相続人がいない場合には、第二順位の「直系尊属」が相続人となる。
関連条文:民法889条1項
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第889条
1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
第889条
1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
【No.137-(1)】
民法に関する事項 の 遺産分割 に関する問題
特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言のうち、遺産分割方法の指定がされたものがある場合は、遺産分割の手続を経ることなく、その遺産は、直ちに当該相続人に帰属する。
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〇正しい。
【解説】相続させる旨の遺言については、遺産分割方法の指定がされたと解すべきものと遺贈と解すべきものの2つに分かれている。遺産分割方法の指定がされたと解すべきものは、被相続人の死亡の時(遺言の効力が生じたとき)に直ちに当該遺産が当該相続人により継承される。
関連条文:民法1014条2項
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第1014条
1 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第1014条
1 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
【No.137-(2)】
民法に関する事項 の 遺産分割 に関する問題
家庭裁判所は、共同相続人全員の合意がなければ、遺産分割を禁ずることができない。
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×誤り。
【解説】家庭裁判所は、特別の事由があるときは、期間を定めて遺産の全部又は一部について、その分割を禁止することができる。
関連条文:民法907条3項
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第907条
1 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
第907条
1 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
【No.137-(3)】
民法に関する事項 の 遺産分割 に関する問題
後日の紛争を防止するため、遺産分割の協議は、必ず書面でしなければならない。
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×誤り。
【解説】遺産分割の協議には別段の方式は要求されていない。口頭による協議も無効ではない。
関連条文:民法907条
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第907条
1 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
第907条
1 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
【No.137-(4)】
民法に関する事項 の 遺産分割 に関する問題
共同相続人は、その全員の合意によっても、既に成立した遺産分割協議の全部又は一部を解除した上、改めて遺産分割協議をすることはできない。
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×誤り。
【解説】共同相続人全員の合意があるときは、遺産分割協議の全部又は一部の解除は可能であるとするのが判例である。
関連条文:最判平成2.9.27
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【No.137-(5)】
民法に関する事項 の 遺産分割 に関する問題
遺産分割後に認知され相続人となった者は、自己がその遺産分割の協議の当事者となっていないことを理由として、先になされた遺産分割の協議の無効を主張することはできない。
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〇正しい。
【解説】相続開始後の認知によって相続人となった者が遺産分割を請求しようとする場合、価額による支払請求権のみが認められる。
関連条文:民法910条
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第910条
1 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
第910条
1 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
【No.138-(1)】
民法に関する事項 の 遺言 に関する問題
未成年者であっても、法定代理人の同意を得て遺言することができる。
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×誤り。
【解説】遺言能力は、満15歳になれば認められる。そして、制限行為能力者に関する規定は、遺言には適用されない。
関連条文:民法961条、962条
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第961条
1 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第962条
1 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
第961条
1 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第962条
1 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
【No.138-(2)】
民法に関する事項 の 遺言 に関する問題
検認を経ない自筆証書遺言は、効力を有しない。
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×誤り。
【解説】自筆証書遺言は、検認を経なかったとしても、遺言の効力に影響しない。
関連条文:大判大正4.1.16
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【No.138-(3)】
民法に関する事項 の 遺言 に関する問題
遺言執行者があるにもかかわらず、相続人が遺贈の目的物を遺言執行者の存在を知っている第三者に譲渡した場合は、その譲渡は無効になる。
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〇正しい。
【解説】遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。この規定に違反した行為は、無効となる。
関連条文:民法1013条1項
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第1013条
1 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
第1013条
1 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
【No.138-(4)】
民法に関する事項 の 遺言 に関する問題
公正証書により遺言をした後に、これと抵触する自筆証書による遺言がなされた場合、先の公正証書遺言は、後の自筆証書遺言と抵触する限りで撤回されたものとみなされる。
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〇正しい。
【解説】遺言者は、遺言を撤回することができる。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。
関連条文:民法1022条、1023条1項
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第1022条
1 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
第1023条
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
第1022条
1 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
第1023条
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
【No.138-(5)】
民法に関する事項 の 遺言 に関する問題
3親等内の親族間では、同一の証書により遺言することができる。
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×誤り。
【解説】2人以上の者が、同一証書に共同の意思表示をもってする遺言、すなわち共同遺言は禁止されている。共同遺言を認めると、自由な撤回をすることができなくなり、遺言者の最終意思を確保するという趣旨が阻害されるからである。
関連条文:民法975条
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第975条
1 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
第975条
1 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
【No.139-(1)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士の資格・欠格事由(調査士の登録) に関する問題
禁固刑の執行猶予の言渡しを受け、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了した者は、刑の執行が終わったことになるので、その後3年間は、調査士となる資格を有しない。
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×誤り。
【解説】禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者は、調査士となる資格を有しない。この規定は、刑の執行猶予の言渡しを受け、その言渡しを取り消されることなく期間を満了した者には適用がないとされている。
関連条文:調査士法5条1項、昭和26.10.13民甲1999号回答
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第5条
1 次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二 未成年者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
七 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
八 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
第5条
1 次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
二 未成年者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
七 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
八 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
【No.139-(2)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士の資格・欠格事由(調査士の登録) に関する問題
懲戒処分としての業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、調査士となる資格を有しない。
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〇正しい。
【解説】業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、調査士となる資格を有しないものとされている。
関連条文:調査士法42条、5条5号
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第42条
1 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
第5条
1 次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
二 未成年者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
五 第42条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
六 測量法(昭和24年法律第188号)第52条第2号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
七 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
八 司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
第42条
1 調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
第5条
1 次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
二 未成年者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
五 第42条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
六 測量法(昭和24年法律第188号)第52条第2号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
七 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
八 司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
【No.139-(3)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士の資格・欠格事由(調査士の登録) に関する問題
調査士連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けるのは、既に調査士となった者が、その業務を行うためである。
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×誤り。
【解説】調査士名簿に登録を受けるのは「調査士となる資格を有する者」が「調査士」となるためである。調査士の業務を行うためには、調査士会への入会が必要になる。
関連条文:調査士法8条、68条1項
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第8条
1 調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。
第68条
1 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第3条第2項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第3条第1項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第3条第1項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第3条第1項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
第8条
1 調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。
第68条
1 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第3条第2項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第3条第1項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第3条第1項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第3条第1項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
【No.139-(4)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士の資格・欠格事由(調査士の登録) に関する問題
調査士の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
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〇正しい。
【解説】調査士の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
関連条文:調査士法9条1項
———-
第9条
1 前条第1項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
第9条
1 前条第1項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
【No.139-(5)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士の資格・欠格事由(調査士の登録) に関する問題
調査士の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会し、会員とならなければならない。
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×誤り。
【解説】登録を受ける前に調査士会の会員となることはできない。
関連条文:調査士法52条1項
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第52条
1 第9条第1項の規定による登録の申請又は第13条第1項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
第52条
1 第9条第1項の規定による登録の申請又は第13条第1項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
【No.140-(1)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士の登録、所属する調査士会の変更の登録、登録の取消し に関する問題
調査士連合会は、調査士となるための登録の申請をした者が、調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くことを理由にその登録を拒否しようとする場合であっても、弁明の機会を与える必要はない。
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×誤り。
【解説】調査士連合会は、調査士となるための登録の申請をした者が、調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くことを理由にその登録を拒否しようとする場合は、弁明の機会を与えなければならない。
関連条文:調査士法10条2項
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第10条
1 調査士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第62条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 第52条第1項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。
第10条
1 調査士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第62条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 第52条第1項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。
【No.140-(2)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士の登録、所属する調査士会の変更の登録、登録の取消し に関する問題
調査士となるための登録を拒否された場合に、その理由が調査士となる資格を有していないということであったときは、法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることはできない。
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×誤り。
【解説】調査士となるための登録が拒否される理由は4つあるが、どのような理由で拒否された場合でも、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
関連条文:調査士法10条1項、法12条1項
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第10条
1 調査士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第62条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 第52条第1項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。
第12条
1 第10条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
第10条
1 調査士会連合会は、前条第1項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第62条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 第52条第1項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。
第12条
1 第10条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
【No.140-(3)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士の登録、所属する調査士会の変更の登録、登録の取消し に関する問題
調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に対し、所属する調査士会の変更の登録を申請しなければならない。
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〇正しい。
【解説】調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に対し、所属する調査士会の変更の登録を申請しなければならない。
関連条文:調査士法13条1項
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第13条
1 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
第13条
1 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
【No.140-(4)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士の登録、所属する調査士会の変更の登録、登録の取消し に関する問題
調査士会連合会は、調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、その登録を取り消さなければならない。
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×誤り。
【解説】調査士連合会は、調査士が①引き続き2年以上業務を行わないとき、②心身の故障により業務を行うことができないとき、のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消すことができる。
関連条文:調査士法16条1項
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第16条
1 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
一 引き続き2年以上業務を行わないとき。
二 心身の故障により業務を行うことができないとき。
第16条
1 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
一 引き続き2年以上業務を行わないとき。
二 心身の故障により業務を行うことができないとき。