【一級土木施工管理技士】過去問演習(No.56~60)

【No.56】

道路上で行う工事又は行為についての許可又は承認に関する次の記述のうち,道路法令上,正しいものはどれか。
(1)道路管理者以外の者が,沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路の敷地内に工事用材料の置き場を設ける場合は,道路管理者の許可を受ける必要はない。
(2)道路管理者以外の者が,工事用車両の出入りのために歩道切下げ工事を行う場合は,道路使用許可を受けていれば道路管理者の承認を受ける必要はない。
(3)道路占用者が,重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は,道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは,あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。
(4)道路占用者が,電線,上下水道などの施設を道路に設け,継続して道路を使用する場合は,あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。
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正解は(3)

【解説】
(1)×誤り。道路法第32条(道路の占用の許可)に「道路に(中略)工作物,物件又は施設を設け継続して道路を使用しようとする場合においては,道路管理者の許可を受けなければならない」及び同法施行令第7条(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)第1項第5号に「土石,竹木,瓦その他の工事用材料」と規定されており,交通に支障を及ぼすおそれがない場合でも工事用材料の置き場を設ける場合は,道路管理者の許可が必要です。
(2)×誤り。道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)に「道路管理者以外の者は,(中略)道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。(後略)」と規定されています。
(3)〇正しい。道路法第32条第3項及び同法施行令第8条(道路の占用の軽易な変更)第1項第1号により,道路占用者が,重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は,道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは,あらためて道路管理者の許可を受ける必要はありません。
(4)×誤り。道路法第32条第1項第1号に「電柱,電線,変圧塔,郵便差出箱,公衆電話所,広告塔その他これらに類する工作物」及び同項第2号に「水管,下水道管,ガス管その他これらに類する物件」と規定されており,道路管理者の許可が必要です。

【No.57】

河川管理者の許可に関する次の記述のうち,河川法令上,正しいものはどれか。
(1)河川区域内の上空を通過して吊り橋や電線を設置する場合は,河川管理者の許可を受ける必要はない。
(2)河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者は,あらためてその工作物を施工するための土地の掘削,盛土,切土等の行為の許可を受ける必要はない。
(3)河川区域内の民有地に一時的に仮設の現場事務所を新築する場合は,河川管理者の許可を受ける必要はない。
(4)河川管理者が管理する河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者は,あらためて土地の占用の許可を受ける必要はない。
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正解は(2)

【解説】
(1)×誤り。河川法第26条(工作物の新築等の許可)に「河川区域内の土地において工作物を新築し,改築し,又は除却しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。(後略)」と規定されています。この規定は河川区域内の上空,地下にも適用され,現場事務所などの仮設工作物にも適用されます。
(2)〇正しい。河川法第27条(土地の掘削等の許可)第1項及び同法第26条第1項により,河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者は,あらためてその工作物を施工するための土地の掘削,盛土,切土等の行為の許可を受ける必要はありません。
(3)×誤り。河川法第26条(工作物の新築等の許可)に「河川区域内の土地において工作物を新築し,改築し,又は除却しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。(後略)」と規定されています。この規定は河川区域内の上空,地下にも適用され,現場事務所などの仮設工作物にも適用されます。
(4)×誤り。河川法第24条(土地の占用の許可)に「河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない」と規定されています。

【No.58】

工事現場に設ける延べ面積60m2の仮設建築物に関する次の記述のうち,建築基準法令上,正しいものはどれか。
(1)防火地域内に設ける仮設建築物の屋根の構造は,政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(2)湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に仮設建築物を建築する場合には,盛土,地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
(3)建築主は,工事着手前に,仮設建築物の建築確認申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。
(4)都市計画区域内に設ける仮設建築物は,その地域や容積率の限度,前面道路の幅員に応じた建築物の高さ制限(斜線制限)に関ずる規定に適合するものでなければならない。
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正解は(1)

【解説】
(1)〇正しい。防火地域内に設ける延べ面積60m2の仮設建築物であり,建築基準法第62条(屋根)の規定が適用されます。
(2)×誤り。湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に仮設建築物を建築する場合には,建築基準法第19条(敷地の衛生及び安全)により,仮設建築物に対する制限の緩和が適用されるため,盛土,地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなくてよいとされています。
(3)×誤り。建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)第1項により,仮設建築物に対する制限の緩和が適用されるため,仮設建築物の建築確認申請及び確認の必要はありません。
(4)×誤り。建築基準法第68条の9より,仮設建築物に対する制限の緩和が適用されるため,都市計画区域内に設ける仮設建築物は,その地域や容積率の限度,前面道路の幅員に応じた建築物の高さ制限(斜線制限)に関ずる規定に適合する必要はありません。

【No.59】

騒音規制法令上,指定区域内における建設工事として行われる作業に関する次の記述のうち,特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるもの,及び使用する機械が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。
(1)びょう打機を使用する作業
(2)原動機の定格出力80kW以上のバックホウを使用する作業
(3)圧入式くい打くい抜機を使用する作業
(4)原動機の定格出力40kW以上のブルドーザを使用する作業
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正解は(3)

【解説】
(1)〇正しい。騒音規制法令上,指定区域内における建設工事として行われる作業に「びょう打機を使用する作業」は該当します。
(2)〇正しい。騒音規制法令上,指定区域内における建設工事として行われる作業に「原動機の定格出力80kW以上のバックホウを使用する作業」は該当します。
(3)×誤り。騒音規制法令上,指定区域内における建設工事として行われる作業に「圧入式くい打くい抜機を使用する作業」は該当しません。
(4)〇正しい。騒音規制法令上,指定区域内における建設工事として行われる作業に「原動機の定格出力40kW以上のブルドーザを使用する作業」は該当します。

【No.60】

振動規制法令上,特定建設作業における環境省令で定める基準に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では,原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
(2)特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において,原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
(3)特定建設作業の振動が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において, 75dBを超える大きさのものでないこと。
(4)良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では,原則として1日8時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
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正解は(4)

【解説】
(1)〇正しい。振動規制法施行規則第11条(特定建設作業の規制に関する基準)及び別表第1第2号により,良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では,原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴って発生するものでないことと規定されています。
(2)〇正しい。振動規制法規則第11条及び別表第1第4号により,特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において,原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないことと規定されています。
(3)〇正しい。振動規制法規則第11条及び別表第1第1号により,特定建設作業の振動が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において, 75dBを超える大きさのものでないことと規定されています。
(4)×誤り。振動規制法規則第11条及び別表第1第3号に「(前略)良好な住居の環境を保全するため,特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域にあっては1日10時間(中略)を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。(後略)」と規定されています。
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